2021年に2人目を出産。育休手当がもらえるまでの体験談と、産休前は労務で勤務していたので、会社側からの視点でもお伝えしたいと思います。
目次
育休手当とは
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
厚生労働省ホームページより
現在は、育休期間が最長で2年まで延長できるようになりました。
育休期間中は「育児休業給付金」として、国から手当がもらえます。
育休は、子どもの1歳の誕生日前日までですが、待機児童で保育園が決まらないなどの事情がある場合、自治体から発行される「待機児童通知書」を会社に提出することで最長2年まで育休が取得できます。
育休手当を受ける条件
- 会社の雇用保険に加入している
- 育休開始日以前の過去2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある
育児休業給付金の1カ月の支給額は、
育児休業開始前(直近)の6カ月の賃金の平均を「休業開始時賃金日額」とします。
「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%」が、6ヶ月支給されます。
その後は、
「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の50%」が、育児休業終了時まで支給されます。
育休手当・申請方法について
申請書はどこでもらうのか
申請書については、会社の担当者(労務)が主導となって対応してくれます。(だからこそ本人は何もできなくて歯がゆいのですが...)
会社の所在地を管轄しているハローワークが、会社に申請書を送ってくれます。(コロナ禍により電子申請が可能になりました!)
申請書には、2種類ありますので、詳しく説明していきます。
休業開始時賃金月額証明書
なんだか長い名前の申請書ですが、
要は、産休に入る前6ヶ月間の給与支払いを証明する用紙になります。
会社の担当者(労務)がすべての必要記入箇所を入力してくれます。
育休取得者は内容を確認し「署名または捺印」をして会社に返送するだけです。(電子申請の場合は、本人の署名捺印は不要です)
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書
2つめの申請書です。
育休手当の受給資格があるという証明書と、初回の育休手当支給を要請する用紙が1枚になっています。
休業開始時賃金月額証明書と同様、会社の担当者(労務)がすべての必要記入箇所を入力します。
育休取得者は、そこに記載の、被保険者番号や住所、資格取得日などに不備がないか確認します。
そして、「育休手当が振り込まれる口座情報の記入と、署名、捺印」をして、会社に返送します。(電子申請の場合は、本人の署名捺印は不要です。育休手当の振込先の通帳のコピーを労務に提出します。労務は写真添付して電子申請します)
申請書は、いつ自宅に届く?
申請書が自宅に届く時期は、担当者の進め方によっても、まちまちかと思いますが、
そもそも、育休手当とは、
- 産休期間が終了している(産後8週間)
- 育休手当は、2ヶ月分毎の支給になるので、産休期間終了後、2ヶ月経過している
ことが前提となります。
私が1人目出産の時(まだ電子申請できなかった)は、産後4ヶ月後頃に申請書が届きました。
申請書は、ハローワーク→会社→自分→会社→ハローワーク→振込
の流れになるので、
初回支給されるまでには、どうしても時間がかかってしまいます。
育休手当・いつもらえる?
初回の育休手当がいつ振り込まれたかと言うと、
1人目の時は、産後5ヶ月で振り込まれました。
産後5ヶ月を分かりやすく説明すると、
1月1日に出産し、
産休終了が、8週間後の2月26日。
育休手当の対象期間は、2月27日から3月26日、3月27日から4月26日の2ヶ月間。
その後、5月26日頃に支給された計算になります。
2人目の時は、産後4ヶ月で振込されました。
2回目以降の育休手当の申請の仕方
2回目以降も、同じフローで、会社から申請書が届き、署名捺印をして、会社に返送します。(電子申請の場合は、労務が全て対応するので本人は何もしなくて大丈夫です)
そして、会社側がハローワークに申請書を提出し、振込されると言う流れになります。
2ヶ月毎に支給される。と言うことが分かっているだけで、何日に支給されるのかは、分かりません。
1人目の育休の時には、早い時で支給月の前月末に振り込まれている時もあれば、支給月のギリギリ月末などに振り込まれる時もありました。
この誤差はハローワークが繁忙期で対応件数が多い、もしくは会社の担当者(労務)の申請時期によるもので、振込まで時間がかかるケースがあります。
育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)
2回目の申請書の下部に、上記名目の通知書が自分の控えになります。
そこに、いつからいつまで、いくら支給されたのか明細が記載されています。
初回は、67%分の支給が6ヶ月間続くので、50%になったらこの額が支給されるんだな、と今後の家計の計画も立てやすくなります。
産休・育休手当の確定申告
出産育児一時金(42万円)や、出産手当金、さらに育児休業給付金(育休手当)は、すべて非課税になっているので、確定申告で申告する必要はありません。
健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。
国税庁ホームページより
配偶者控除
フルタイムで働いていた会社員のママは、当然ながら会社員時代は「配偶者控除」にしていなかったと思います。
しかし産休中に、諸々手当はもらっているけれど、会社から給与をもらっていない場合は、「配偶者控除」を受けることができます。
申請していれば、翌年の旦那の税金が安くなっていたはずなのに...
産休に入る時期にもよりますが、
配偶者控除は、年間(1月から12月までの計算)103万円までの収入の方が受けることができます。
産休に入ったのが、12月で、1月から11月までフルで働いていたとしたら、103万円は超えているかと思いますが、
産休に入ったのが1月であれば、103万円は超えていないはずなので、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除を受ける場合は、「旦那の年末調整」もしくは「確定申告」が必要になります。
年末調整に間に合わなかったら、確定申告で申請できます。確定申告が初めての方でも、使いやすくて項目が分かりやすい会計ソフトです。
私は、寄附金控除、産休に入ってからは医療費控除などで、確定申告を自分でしているのですが、とても使いやすくて、分かりやすいのでおすすめです。過去の履歴が残るので、1度申請したら同じソフトで確定申告するのがおすすめです。
今のうちに、自分は配偶者控除の対象になるのか、必要な情報等をまとめておくと良いですよ!