
育休手当についてのフローも私の体験談をもとに、お伝えしたいと思います。

スムーズに対応してもらえるようになるまで
ストレスフルだった...
目次
育休手当とは
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
厚生労働省ホームページより
2020年、今現在は、育休期間が最長で2年まで延長することができるようになりました。
この間の日数分を「育児休業給付金」として、国から手当金がもらえます。
本来は、出産後1年後に復職予定となりますが、待機児童問題などで保育園が決まらないなどの事情がある場合、自治体から発行される「待機児童通知」を会社に提出することで最長2年まで育児休業が取得できることになりました!

保育園をいくら開設しても子どもが多く追いついていない状況です。
まんまと私もそれにハマり、2年育休を取得しました!
育児休業給付金の1カ月の支給額は、
育児休業開始前の6カ月の賃金の平均を休業開始時賃金日額とします。
「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%」が、6ヶ月支給されます。
その後は、
「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の50%」が、育児休業終了時まで支給されます。

額面なのか、社会保険を引いたり、手取り額なのかよく分からず
おおよその支給額しか分かりませんでした。汗
育休手当・いつ申請するか
申請書はどこでもらうのか
申請書については、会社の担当者が主導となって対応してくれます。(だからこそ、自分では何もできなくて歯がゆいのです)
会社の所在地を管轄しているハローワークが、会社に申請書を送ってくれます。
申請書には、2種類ありますので、詳しく説明していきます。
休業開始時賃金月額証明書
なんだか長い名前の申請書ですが、
要は、産休に入る前の6ヶ月間の給与の支払い状況を証明する用紙になります。
会社側の担当者がすべての必要記入箇所を入力してくれています。(大抵の会社は、労務の担当だと思います。)
育休取得者は、「本人の署名欄のみ署名と捺印」をして、会社に返送するだけです。
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書
2つめの申請書です。
要は、育休手当の受給資格があるという証明書と、初回の育休手当支給を要請する用紙が1枚になっています。
休業開始時賃金月額証明書と同様、会社の担当者がすべての必要記入箇所を入力してくれています。
育休取得者は、そこに記載の、被保険者番号や住所、資格取得日などに不備がないか確認します。
そして、「育休手当が振り込まれる口座情報の記入と、署名、捺印」をして、会社に返送します。

産休中の私の存在を覚えててくれてありがとう!笑
これで、しばらくすれば育休手当が入るはず!
申請書は、いつ自宅に届く?
申請書が自宅に届く時期は、担当者の進め方によっても、まちまちかと思いますが、
そもそも、育休手当とは、
- 産休期間が終了している(産後8週間)
- 育休手当は、2ヶ月分毎の支給になるので、産休期間終了後、2ヶ月経過している
ことが前提となります。
つまり、1月1日に出産したとしたら、
産休終了するのが、8週間後の2月26日。
翌日、2月27日から育休開始になるので、
2ヶ月経過するのは、4月27日。
ということは、4月27日以降に申請書を用意し始めることになります。
私の場合は、産後4ヶ月後頃に申請書が届きました。

申請書は、ハローワーク→会社→自分→会社→ハローワーク→振込
の流れになるので、
初回支給されるまでには、どうしても時間がかかってしまうみたい。
育休手当・いつもらえる?
初回の育休手当がいつ振り込まれたかと言うと、
私の場合は、産後5ヶ月目に振り込まれていました!
産後5ヶ月目を分かりやすく説明すると、
1月1日に出産し、
産休終了が、8週間後の2月26日。
育休手当の対象期間は、
2月27日から3月26日、
3月27日から4月26日の2ヶ月間。
その後、5月26日頃に支給がされた計算になります。
2回目以降の育休手当の申請の仕方
2回目以降も、同じフローで、会社から申請書が届き、署名捺印をして、会社に返送します。
そして、会社側がハローワークに申請書を提出し、振込されると言う流れになります。
2ヶ月毎に支給される。と言うことが分かっているだけで、
何日に支給されるのかは、分かりません。
早い時は、支給月の前月末に振り込まれている時もあれば、支給月のギリギリ28日などに振り込まれる時もありました。
育児休業給付金支給決定通知書(被保険者通知用)
2回目の申請書の下部に、上記名目の通知書が自分の控えになります。
そこに、いつからいつまで、いくら支給されたのか明細が記載されています。
初回は、67%分の支給が6ヶ月間続くので、50%になったら、このくらいの額は支給されるんだな、と今後の家計の計画も立てやすくなります!
産休・育休手当の確定申告
出産育児一時金(42万円)や、出産手当金、さらに育児休業給付金(育休手当)は、すべて非課税になっているので、確定申告で申告する必要はありません。
健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。
国税庁ホームページより
配偶者控除
フルタイムで働いていた会社員のママは、当然ながら会社員時代は「配偶者控除」にしていなかったと思います。
しかし!産休中に、諸々手当はもらっているけれど、会社から給与をもらっていない場合は、「配偶者控除」を受けることができます。

昨年、配偶者控除を申請するのを忘れてしまったの!
そうすれば、今年の旦那の税金が安くなっていたはずなのに...。
産休に入る時期にもよりますが、
配偶者控除は、年間(1月から12月までの計算)103万円までの収入の方が受けることができます。
産休に入ったのが、12月で、1月から11月までフルで働いていたとしたら、103万円は超えているかと思いますが、
産休に入ったのが1月であれば、103万円は超えていないはずなので、配偶者控除を受けることができます。
配偶者控除を受ける場合は、「確定申告」が必要になります。
確定申告が初めての方でも、使いやすくて分かりやすい会計ソフトは、こちら!
私は、寄附金控除、産休に入ってからは医療費控除などで、確定申告を自分でしているのですが、とても使いやすくて、分かりやすいのでおすすめです!!!
今のうちに、自分は配偶者控除の対象になるのか、必要な情報等をまとめておくと良いですよ!